劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされてないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
このような危険を避けるため建築基準法ではこれらの建物や建築設備を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけています。これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。
定期報告には専門技術者の適切な調査・検査が必要です。
建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、定期調査・検査を行うことができるのは、次の資格を持ったものに限られています。
敷地の地盤沈下や敷地内の排水やがけ等の現況および維持状況の調査
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
「調査から書類提出まで代行します」
定期報告書の書類作成は量も多く、非常に煩雑です。
外壁塗装ナビの定期報告書作成代行サービスでは、一級建築士による調査後に、書類作成と管轄行政庁への申請までお手伝いいたします。
適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
詳しくは、国土交通省ホームページ「定期報告制度の見直しについて」をご覧ください。