綾部・舞鶴・福知山での建築設計なら、綾部市の村上設計事務所におまかせ下さい。

特殊建築物の定期報告制度(建築物等の健康診断)について

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定期報告制度とは

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされてないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
このような危険を避けるため建築基準法ではこれらの建物や建築設備を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけています。これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。

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定期報告には専門技術者の適切な調査・検査が必要です。
建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、定期調査・検査を行うことができるのは、次の資格を持ったものに限られています。

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  1. 一級建築士
  2. 二級建築士
  3. 建築基準適合判定資格者
  4. 国土交通大臣の登録を受けた特殊建築物等調査資格者講習会を修了したもの(建築物)
  5. 国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習会を修了したもの(建築設備)

建物の調査および定期報告書の作成は、一級建築士事務所の
村上設計事務所にお任せ下さい。

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特殊建築物定期調査および定期報告書作成代行サービス

特殊建築物定期調査では、おもに以下の調査を実施します。

●敷地調査

敷地の地盤沈下や敷地内の排水やがけ等の現況および維持状況の調査

●構造調査

基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査

●防火調査

外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査

●避難調査

避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査

●定期報告書作成および申請

「調査から書類提出まで代行します」
定期報告書の書類作成は量も多く、非常に煩雑です。
外壁塗装ナビの定期報告書作成代行サービスでは、一級建築士による調査後に、書類作成と管轄行政庁への申請までお手伝いいたします。

〈定期報告は所有者・管理者に課された義務です〉

適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
詳しくは、国土交通省ホームページ「定期報告制度の見直しについて」をご覧ください。

施工エリア

京都府綾部市、舞鶴市、福知山市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡、与謝郡